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中古住宅とインスペクション(建物状況調査)

2019年9月27日[ケヤキの見える窓辺]

2018年の4月から宅建業法が改正されたのはご存じですか?改正から1年半になろうとする最近でもこのことを知らない宅建業者もいることに驚いている。

 

改正の主な点は、既存中古住宅の売買に関わる各手続きにおいて以下の義務付けられた。

① 媒介契約締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項をを記載した

書面を依頼者に交付する

② 買主に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する。

③ 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した

  書面を交付する

 

この法改正により、購入を検討する上で専門家による調査情報も参考にすることができて安心感が増すのではないだるうか。また売主や仲介業者も第三者の調査情報をもとに買主に不動産の現況を説明でき、双方ともに不動産売買によるトラブルの未然防止につながる。

 

ただし、重要な問題点もある。このインスペクションには限界があるということである。小屋裏や床下の状況調査も点検口から見える範囲のみとなっている。つまり見えないところは調査確認していないことである。外壁や屋根の状況も足場を設置して詳細調査はしていない。あくまでも目視で見える範囲の判断である。また第三者の立場によるインスペクションということも重要である。なぜなら売主側と結託したインスペクションなら悪意の情報操作は可能になるからである。

 

しかしそれでも専門家によるインスペクションを実施することにより、新築時の施工の状況や竣工後のメンテの状況が専門家の目を通してある程度確認できるのでその情報は貴重である。さらに購入者側に味方となる専門家がついていればより安心できると思う。インスペクション情報の説明を一緒に聞き、問題点がないか確認することができる。説明する側もそれなりの緊張感を持って対応するはず。   DSCN0193_R

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